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【免責不許可事由とは】 破産法 366条ノ9によれば、1.財産の隠匿、2.浪費、3.詐欺的借入れ、4.裁判所に対する虚偽の陳述、5.以前に「免責決定」を受けてから10年未満、などの場合には、破産者が「免責の申立て」を行なっても、裁判所は原則としてそれを許可しない。 |
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