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【民事再生とは】 個人・中小企業・公益法人など利用対象は広い。(1)個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因)の生じるおそれがある場合、(2)事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる((1)の場合は債権者も申立権がある)(同法21条)。 債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、再生計画に従って返済を行なうことになる。簡易再生・同意再生、小規模個人再生・給与所得者等再生、住宅ローンなどの特則が設けられている。 |
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