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【分割払いとは】 なお、割賦販売法では、「分割販売」の定義を、「2ヵ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して代金を受領すること」としているので、2回払いは割賦販売法の対象とはならない。 割賦返済。 |
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