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【任意ゾーンとは】
利息制限法の上限金利以上で、出資法の上限金利以内の金利水準。貸金業規制法の規定により、任意ゾーンの金利を支払った時は、「有効な債務の弁済とみなす」(みなし弁済の規定)としている。 グレーゾーン(灰色金利)ともいう。 |
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