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【小規模個人再生とは】 再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3ヵ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または 100万円のいずれか多い額(5分の1が 300万円を超えるときは 300万円)を返済するという要件を満たす必要がある(同法 229条)。 |
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