債務整理の方法で、個人再生手続きというものがあるらしいのですが、どんな方法ですか? また、個人再生手続きはどこに頼めばいいのでしょうか?個人再生手続きとは、地方裁判所に個人再生手続きの申立をして債務を整理します。再生計画案が認可され、再生計画通りに履行が完了すると残債務が免除されます。 個人再生手続きとは簡単に言うと、例えば500万円の債務を抱えた多重債務者が、200万を3年で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所で認可され、多重債務者が計画通り3年で200万円を返済できたら、残り300万円の債務を免除される、という手続きです。 個人再生手続きは、負債総額(住宅ローン・担保付債券のうち回収見込み額、罰金等を除く)が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。 個人再生手続きでは、住宅を所有している人でも、住宅ローン特則の「住宅ローン特別条項」を利用すれば、自己破産と異なり住宅を維持しながら債務整理をすることもできます。 住宅ローン特則とはどのような制度か住宅ローン特則は、約定どおり住宅ローンを支払うことが困難になった債務者について、住宅を保持し続けることができるように住宅ローンの支払猶予を認める制度です。ただし、この制度は、住宅ローンの支払額をカットする制度ではなく、住宅ローンの支払いを繰り延べる制度に過ぎません。 個人再生手続きにおいて住宅ローンの支払猶予を求める住宅ローン特別条項を含む再生計画案が認可されると、住宅ローンについて支払猶予の効力が生じ、再生計画案に基づいた弁済を継続している限り、住宅ローンに関する抵当権の実行はされなくなり、住宅を保持できるようになります。 個人再生手続きの流れ簡単に流れを説明します。 個人再生手続きに必要な費用1.申立費用 1.収入印紙代 1万円分 2.弁護士費用 着手金 住宅資金特別条項を提出する場合 40万円以内 申立は自分で行うこともできますが、各種の書類の作成や手続には専門知識を必要としますので、弁護士、司法書士といった専門家に依頼することをおすすめします。 関連ページ:ブラックでも借りられる消費者金融 関連ページ:★債務整理の無料相談サイト(NPO法人・弁護士事務所) |
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